海外居住者が日本に帰国した場合、介護費用を過去にさかのぼって支払うことなく介護保険の恩恵に浴することができます。
以下外国人の場合の説明です。 1 介護保険加入対象者 在留資格があり、外国人登録をしており、 在留期間が1年以上ある〔在留資格・目的(外交・公用以外)によって 1年以上滞在すると認められる〕 ・65歳以上の方 ・40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方 *介護保険加入者は、介護保険料を支払う必要があります。 2 サービスが利用できる方 ・65歳以上の方で要介護・要支援と認定された方 ・40歳から64歳までの方で特定の疾病により要介護・要支援と認定された方 3 介護保険の利用料 原則としてかかった費用の1割が本人負担 |