日本国籍とアメリカ国籍

日本国籍とアメリカ国籍


日本国籍を有する方が、自らの志望により外国の国籍(アメリカの国籍)を取得した場合、その時点で日本の国籍は失われます(国籍法11条1項)。自らの意思によりアメリカ国籍を取得した場合は、総領事館に国籍喪失届を提出し、国籍喪失の事実を戸籍に反映する必要があります(戸籍法103条1項)。また、日本のパスポートも総領事館で失効処理をする必要があります。


アメリカ国籍を取得しても、国籍喪失届を提出しない限り日本国籍があると勘違いしている方もいらっしゃいますが、国籍喪失届提出の如何にかかわらず、アメリカ国籍を取得した時点で法律上日本の国籍は失われています。そのため、アメリカ国籍を取得したら、それ以後は日本のパスポートも使用することは許されませんので、ご注意ください。


また、出生時から日本国籍と外国籍両方を有している場合(例. アメリカ人と日本人の間に生まれた子)の国籍の選択については、細かな取り決めがあります。詳細については、総領事館のホームページをご確認ください。


国籍の選択 | 在ボストン日本国総領事館