総領事館への届け出
1.戸籍の届出
日本国籍を有する方が、アメリカの方式で結婚・離婚した場合(婚姻届・離婚届)や、お子さんが誕生した場合(出生届)、またお亡くなりになった場合(死亡届)については、その方の本籍地のある市町村役場、または総領事館に届け出る必要があります。
基本的に、それぞれの届出は、身分事項に変更があった日から3か月以内に届け出ることとされています。3か月を過ぎた場合でも、出生届以外は届け出ることが可能です。もっとも、最新の身分事項を正しく戸籍に反映するため、なるべく早めに届け出るようにしましょう。
また、外国で出生されたお子さんについては、出生日から3か月以内に総領事館に出生届・国籍留保の届出(出生届についています)が提出されない場合、日本国籍が出生にさかのぼって失われることとなりますので、ご注意ください。
全ての届出は日本語で記入しなければなりません。日本語の読み書きが不慣れな方は、余裕を持って進めるようにしましょう。(特に出生届については、上記の通り3か月の期限があるので注意が必要です。)
また、郵送による提出も可能ですが、記入不備等で受理されない場合、訂正のやり取り等で時間がかかりますので、届出者が直接領事館に提出することが理想的です。
各届出の詳細や、提出に必要な書類については、以下の在ボストン総領事館のホームページをご確認ください。
2.在留届
外国に3ヶ月以上居住する場合、日本の大使館または総領事館に在留届の提出が必要です。オンラインでも登録可能です。
また、一旦登録した後でも、住所や電話番号・メールアドレスが変更になった場合、また同居家族が変更になった場合(出産・独立・別居・死亡等)については変更届の提出が必要です。最初にオンラインで登録した人は、変更手続きもオンラインで行うことができます。
3.在外選挙認証
在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙に投票することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
(2023年4月現在)