遺言・相続

遺言・相続


1.日本の法律と、アメリカの法律のどちらが適用されるか。


例.

日本の法律が適用される場合

①日本に住んでいて、日本に財産を持つ親の相続問題が発生した場合。この場合、相続人である自分がアメリカに日本国外(アメリカ等)に住んでいることは関係ありません。

②自分がマサチューセッツ州に住んでいるが、自ら保有する不動産が日本にある場合。


マサチューセッツ州の法律が適用される場合

①自分がマサチューセッツ州に住んでおり、財産も全て同州にある場合。


2.日本における遺言・相続の概要

①配偶者と子がいる場合 配偶者1/2:子1/2(民法900条1号)

②配偶者と直系尊属(親) 配偶者2/3:直系尊属(親)1/3(同条2号)

③配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4:1/4(同条3号)

また、相続開始以前に、子や兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その者の直系卑属(子や孫。兄弟姉妹に関してはその子に限る)が、その者の相続分を相続することができます。

それぞれの手続きの詳細・方法については、弁護士等に相談してください。期間が3か月と短いため、注意しましょう。

①限定承認…相続によって得た財産の限度で債務及び遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること(民法922条)

②放棄…全面的に遺産の承継を拒否すること(同法938条)


3.マサチューセッツ州における遺言・相続の概要