日本へ永住帰国
日本入国前の手続き・準備
米国市民
日本入国の際に必要な「特定ビザ」を取得するために、日本国内の入国管理局に「日本人の配偶者等」として在留資格認定証明書を申請する(代理申請可)。在留資格認定証明書を得られたら、それを元に「特定ビザ」を申請先の大使館又は総領事館に発行してもらい、入国が可能となる。
● 「日本人の配偶者等」のビザについて (「日本人配偶者等」は「特定ビザの中のカテゴリー。市民権を取った日本人もこのカテゴリーに入る。)
● 資格認定証明書について(「日本人の配偶者等」を選択)
米国永住権保持者
● 永住者が米国外へ高額資産($200万ドル以上)を持ち出す場合、または過去5年間の税務上の問題が解決していなかった場合、出国税がかかることがあるので税専門家に確認
● 本帰国前5年間は収入が0でも税申告をし、その情報をもって帰国すること
日本入国後の手続き
米国市民
o 成田、羽田、関西、中部空港では、空港で在留カードが発行される。
o 在留カードをもって居住地の市区町村に転入届を提出し、住民票登録、マイナンバー カード(個人番号 Social Security and Tax Number)、健康保険、介護保険(40歳以上)他の手続きをする。
※住所を定めてから14日以内に転入届を出さなければいけない。(現在はコロナの14日間自粛があるので規則も緩められているが、罰金が課せられる可能性もある。)
入国後の帰化:日本にしばらく住むと帰化手続きできるので、法務省に手続き方法を照会
米国永住権保持者
o 本帰国後、地元役所で転入届を出して住民票登録・国民健康保険・介護保険・マイナンバーを取得 (転入地が本籍地以外の場合は、戸籍謄本と戸籍の附票が必要。)
o グリーンカードの返納:Form I-407とグリーンカードを米国USCISに返送。帰国した年に米国と日本、両国に税申告することを避けるために1040NR-Dual Statusを提出し、税申告時にIRS Form 8854を提出(先にForm I-407を提出。FORM 8854を提出しなかった場合、ペナルティ有り)グリーンカードを返納しなかった場合、返納するまで日米両国に税申告が必要(下記、金融・税金関係参照)。
米国ソーシャルセキュリティの日本での受給
● 住所と振込先銀行口座の変更届を米国大使館の領事部連邦年金課に提出。日本の銀行に振り込み可能。
● 日本でソーシャルセキュリティの受給を初めて行う場合、振込先の変更ではなく、日本年金機構で新規に手続きを実施。
● 満額年齢前に前倒しで受け取っていた場合、日本での就労で支払いが止まる場合もあるので注意。
金融・税金関係
● 米国銀行口座は住所を日本に変更しても問題なし。生命保険や年金保険(Annuity)も問題ないがTraditional IRAと投資口座の住所変更は確認が必要。
● 米国金融関係に関してはForm W-8BENをIRSに提出(源泉税の回避)。
日本での住まい
● 高齢者施設(公的・民間)(日本での定年退職後の生活と高齢者施設探しのページへ)
o 購入:国籍・居住地・年齢関係なく現金購入できる。住宅ローンは収入や年齢が関わる。
o 賃貸:賃貸マンションなどは高齢者は難しい場合もある。マンスリー マンションは、住民登録を受け付けていない自治体 もあるので要確認。
o 公営住宅:住民票が必要。自治体によっては収入基準や単身入居への条件(60歳以上のみ、など)があるところも。