日本の年金制度

日本の公的年金

日本の公的年金制度は、原則20歳以上の国民全員を加入対象とする制度。全国民が加入する国民年金と、民間企業の会社員や公務員が加入する厚生年金とがある。公的年金制度に参加して一定の年齢になったら受け取れる退職(老齢)年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合、受給資格が得られる。アメリカ市民になっていても日本の年金を受け取ることができる。

支給開始は、原則として65歳だが、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できる。

 

申請の時効は5年(請求が遅れても5年分はさかのぼって支給される)だが、特例で支払ってもらえるケースや、制度の変更、免除規定など細かい決まり多いため、各地の年金事務所、年金相談センターなどで相談するとよい。

※日本の年金の納付期限の延長「後納制度」についてはこちらから 

 

日本の年金は日本で手続きをするか、アメリカから日本の社会保険労務士に有料で委託する方法もある。

日米社会保障協定

2005年10月に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(通称 日米社会保障協定)が発効となり、日米の年金加入期間を“通算”できるようになった(二重加入期間は除く)。

 

どちらか一方の国で保険加入期間を満たしていなくても、日米の両方で少しでも保険料を支払った期間がある方は、通算により年金を受給できる可能性がある。

 

➢   アメリカでの年金加入期間が1年6か月(6クレジット)以上あり、日米両方の年金加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの退職年金を受け取れる。

➢   日米両方の年金加入期間を通算して10年以上になる場合は、日本の老齢年金を受け取れる。


条件によっては、配偶者加給年金、障害年金、遺族年金も受け取れる。


通算による年金の申請は、アメリカ国内であれば、Social Security Administration、日本国内であれば、年金事務所、年金相談センターで、日米どちらの申請もできるが、相手国への確認に時間がかかるので、可能であればそれぞれの国内で申請するとよい。また日米どちらの銀行口座でも受け取れる。


ただし、両方の年金を受け取った場合、減額される場合がある(棚ぼた排除条項WEP:詳しくは年金機構の説明を参照)。また海外送金で受け取る場合は為替相場が影響し、また送金料もかかる。

 

受給に備えて、

①勤務歴をまとめておく 

②“カラ期間”と呼ばれる合算対象期間を調べておく

③海外に住んでいた証明のため、古いパスポートを取っておく

といった準備が大切である。

 


参照サイト:

 

日本年金機構 

www.nenkin.go.jp

ねんきんダイヤル 0570-05-1165 

制度、申請方法、注意事項等の情報が掲載されている。

 

在ボストン日本国総領事館ウェブサイト 

海外在住者と日本の医療保険,年金

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

 

日本大使館 海外在住者と日本の医療保険、年金

www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

 

海外年金相談センター http://nenkinichikawa.org/

年金の申請の仕方、受け取り方などが丁寧に説明されている。相談・問合せ対応は休止中 2023年10月現在)

 

日米年金受給サポートサイト http://usa.yoshimura-sr.com/

申請方法などわかりやすく出ている。