各種手続き・書類等について

死亡後の各種手続き・書類等について

 

故人の死亡後、諸事や各種手続きにたずさわる遺族や友人は、法律やその他の理由で必要な手続きをきちんと把握しておくために、病院、ホスピス、介護ホーム、保健所、葬儀社、火葬場や墓地などの関連各所との連絡を十分に前もって行っておくのがよいでしょう。


マサチューセッツ州の場合、死亡証明書の手続き、埋葬許可証の手続き、遺体の搬送ができるのは、葬儀業者として州に登録している個人、またはマサチューセッツ州法によって認められている他州で葬儀業者として登録されている個人、または「他の権限を持つ個人」か「他に指名された個人」(無報酬でこれらの手続きを行う遺族や友人、知人)となっています。葬儀業者として登録していない個人が報酬と引き換えにこれら手続きを行うことは州法により違反行為となり、ペナルティーが課されます。

 

死亡証明書 Death Certificates


遺体を搬送するにあたり、故人が死亡した場所の市町役場が発行する死亡証明書を手に入れる必要があります。届出書類の作成は、葬儀社が手伝ってくれますので、遺族は故人の情報などを提供します。


銀行口座、証券口座、生命保険、自動車の名義変更、不動産、検認裁判所などの手続きに必要なので、5-10部(有料)をもらっておくとよいでしょう。後から必要になった場合は、死亡した市町村の役場、または、その州のRegistry of Vital Records等で入手できますが、時間もかかります。費用は各自治体で異なり、また申請方法によっても違うことがあるので、確認してください。各州の担当部署は以下になります(他の州はvitalrec.com/deathrecords/ で確認できます)。


コネチカット州:Department of Public Health

メイン州:Department of Health and Human Services

マサチューセッツ州:Registry of Vital Records and Statistics

ニューハンプシャー州:Vital Records Administration

ロードアイランド州:Department of Health - Office of Vital Records

バーモント州:Department of Health - Vital Records

 

葬送許可証(「埋葬許可証」)Disposition Permits (“Burial Permits”)


埋葬許可証は、実際の埋葬が別の自治体で行われる場合でも、故人が死亡した場所の自治体衛生局によって発行されます。出来るだけ速やかに(死亡より36時間以内が望ましい)埋葬許可証を発行してもらうのが望ましいとされます。死亡場所にあたる市町役場で作成された電子死亡届の内容と葬送内容が承認されれば、埋葬担当者が死亡届を受理したところで、埋葬許可証が発行されます。埋葬または火葬の際に、墓地または火葬場の責任者が埋葬許可証に署名し、発行元自治体に提出します。

 

遺体の搬送 Transportation


死亡証明書のみ入手して、埋葬許可証が未発行の場合でも、同じ自治体内であれば遺体の搬送は法律的に認められています(例えば、ボストン市内の病院からボストン市内の自宅へ搬送するなど)。しかし、死亡場所の自治体から他の自治体へ搬送させる場合には、埋葬許可証が必要です。死亡した故人の遺体を州外へ搬送したい場合は、遺族は、搬送先および搬送の際に通過する州すべての衛生局に連絡をとり、必要手続きを確認してください。

 

葬儀について取り決める人


マサチューセッツの法律で、葬儀や埋葬の決定をすることができるのは、以下の順と決められています。

1. 故人 生前に葬儀の契約をしていた場合、または遺言書で指示を残していた場合

2. 配偶者

3. 成人した子ども

4. 両親

5. 兄弟

6. 後見人

7. その他の法定代理人


自分の希望通りに実行してほしい人を指名するには、Health Care Proxyなどの書面で指定することもできます。

 

日本への死亡届の提出

日本国籍保持者が死亡した場合、医師による死亡診断書と、手続きを代行する遺族の身分証明書を在外公館(在ボストン日本国総領事館)もしくは日本の市町村役場に持参して死亡届を提出します。


ボストン日本国総領事館 Consulate General of Japan in Boston

100 High Street, 6th Floor

Boston, MA 02110

617-973-9772  

https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

日本への移送


● 在外公館で死亡届を提出した場合、日本の戸籍に反映されるまでに2カ月ほど要するため、通常は現地で火葬にして、遺灰だけ持ち帰ります。日本へ遺灰を持ち帰る場合は、現地の葬儀会社が州から取得する火葬証明(Certificate of Cremation)を持参する必要があります。


● 日本で遺体を処理する場合は、市町村が発行する許可書が必要な上、日本で火葬する場合は、当該市町村が死亡届を受理していることが条件になっています。また遺体の運搬にはかなりの費用がかかります(International Funeral Shippingを扱っている葬儀業者へ問い合わせてください)。